住宅の省エネ改修促進税制について その2

2008.09.30

3.省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置
(1)固定資産税の減額措置の概要
   平成20年1月1日に存していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に
  一定の省エネ改修工事を行ったもの(賃貸住宅を除く)については、改修工事が完了した年の
  翌年度分につき、1戸当り120㎡相当分を限度として、住宅に係る固定資産税額の3分の1が
  減額されます。

(2)対象となる省エネ改修工事
   この税制の適用対象となる改修工事とは、次のいずれかの工事(①は必須)のうち、
  改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合するものをいいます。
  ① 窓の改修工事、 ② ①の工事と併せて行う床の断熱工事、 ③ 天井の断熱工事、
  ④ 省エネ改修工事の費用で、その合計額が30万円以上のもの

(3)申告要件
   この税制の適用を受けようとする納税義務者は、改修後のそれぞれの部位が省エネ
  基準に適合することとなったことについて、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく
  登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく
  建築士事務所に所属する建築士が発行した証明書を添付して、改修後3ヶ月以内に市町村
  に申告する必要があります。