住宅の省エネ改修促進税制について

2008.08.25

1.住宅の省エネ改修促進税制の創設の趣旨
平成20年度税制改正により、省エネ対策を加速する為、既存住宅の省エネ性能の向上を
促進する一定の住宅の省エネ改修工事について、所得税と固定資産税の減税措置が
盛り込まれました。

2.所得税の住宅の省エネ改修促進税制の概要
(1)特例の概要
   居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を
  行った場合に、その工事費用に充てる為に借り入れた住宅ローンを有する時は、その住宅
  ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除します。
  
  
(2)控除率
   ①特定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成11年基準相当
  に上がるもの)に係る住宅ローンについては、200万円を限度に年末残高の2.0%を控除し
  ます(住宅ローン減税は1%又は0.5%)。
  ② ①以外の増改築工事に係る住宅ローンについては、年末残高の1.0%を控除します。
  
  
(3)対象借入金
   適用対象となる借入金は、償還期間が5年以上の住宅ローンです。
  
  
(4)対象となる省エネ改修工事
   この税制の適用対象となる改修工事とは、次のいずれかの工事(①は必須)のうち、
  改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の
  省エネ性能が現状から1段階以上あがるものをいいます。
  ① 居室のすべての窓の改修工事、② ①の工事と併せて行う床の断熱工事、③ 天井の
  断熱工事、④ 壁の断熱工事、⑤ 省エネ改修工事の費用の合計額が30万円超。  
  
(5)適用期限
   この税制の適用を受けるためには、対象の住宅を平成20年4月1日から平成20年12月31日
  までに居住の用に供することが必要です。


(6)申告要件
   この税制の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に次の者が作成する増改築等工事
  証明書の添付が必要です。
    ① 住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関
    ② 建築基準法に基づく指定確認検査機関
    ③ 建築士法に基づく建築士事務所所属の建築士


(7)住宅ローン減税との関係
   この税制は、住宅ローン減税との選択制とされます。なお、20年度税制改正により住宅
  ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、省エネ改修工事が追加されています。