不動産売買に関する本人確認が義務づけされました
2008.03.31
組織犯罪やテロリズムが、現代社会における安全で平穏な暮らしを脅かしています。
組織犯罪やテロリズムから暮らしを守るには、犯罪者に収益を得させないことが最も有効な対策です。
そのため平成19年3月29日、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)が成立、
同月31日に公布され、特定事業者(宅建業者を含む43業種の事業者)に対し、
(A)本人確認
(B)本人確認と取引の記録の作成・保存
(C)疑わしい取引の届出
の3つの義務が課されました。
これら3つの義務を定めた条項は、平成20年3月1日に施行となります。
《特定事業者とは》
これまでも、金融機関に対しては、金融機関本人確認法と組織的犯罪処罰法に基づき、
本人確認等の義務が課されていました。しかし、犯罪による収益は金融機関の取引だけではなく、
リース取引、宅地建物取引、宝石・貴金属取引などを通じても、移転します。そこで今般、犯罪収益
の移転防止を確実にするため、より広い範囲にわたって、義務が課されることとなりました。
法によって、本人確認等の措置が義務付けられる事業者を、特定事業者といいます。
特定事業者とされるのは、銀行、保険会社、金融商品取引業者、不動産特定共同事業者、
リース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者など43の
業種です(法2条2項)。