
居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築工事を行った
場合に、その工事費用に充てる為に借り入れた住宅ローンを有する時は、その住宅ローン残高
(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度が創設されます。
(1)控除率
①特定の省エネ改修工事(改修後の住宅全体の省エネ性能が、平成11年基準相当に上がる
もの)に係る住宅ローン
200万円を限度に年末残高の2.0%を控除(現行の住宅ローン減税は1%又は0.5%)
②上記以外の増改築工事に係る住宅ローン
年末残高の1.0%を控除
(2)対象借入金
償還期間が5年以上の住宅ローン(現行の住宅ローン減税は10年以上のローンのみ)
(3)対象となる省エネ改修工事
①居室のすべての窓の改修工事
②①の工事と併せて行う床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
改修部位がいずれも平成11年基準以上の省エネ性能となり、かつ、改修後の住宅全体の
省エネ性能が現状から一階段以上上がることとなるもの
⑤省エネ改修工事の費用が30万円超のもの(現行の増改築等に係る住宅ローン減税の工事
費用は100万円超のものが対象)
(4)省エネ改修工事の証明主体
この特例の適用にあたって、実施された工事が省エネ改修工事に該当することの証明は、
次に掲げる者が行います。
①住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関
②建築基準法に基づく指定確認検査機関
③建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
(5)適用期間
平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供することが必要です。
※この制度は、現行の住宅ローン減税との選択制とされます。