住宅用防災機器(火災報知機等)の設置義務について その4

4.設置位置
 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器の設置位置は、天井又は壁の屋内に
面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を
未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置しなければならないとされて
います。(下記参照)
①壁又は梁から0.6m以上離れた天井の屋内に面する部分。
②天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分。
③換気口等の空気噴出し口から1.5m以上離れた位置であること。

5.設置時期
 新築住宅についてはすでに昨年6月1日から設置が義務付けられています。既存の住宅につい
ては、遅くても平成23年(2011年)5月中までの設置が義務化されています。(具体的な期日は
地方自治体の条例で制定されます。)
【参考 東京特別区の場合】
 東京特別区では、火災予防条例により、既存住宅は平成22年4月1日までに設置するよう義務
付けています。

6.罰則等その他
 住宅用防災機器の設置義務に違反しても罰則自体はありません。しかし、賃貸マンション等に
おいて実際に火災が発生し、逃げ遅れた入居者が死亡した場合などには、消防法で火災警報器
の設置が義務付けられているにもかかわらず設置していなかった点が『瑕疵』ないし『過失』と判断
され、民事上の損害賠償責任又は刑事上の業務上過失致死傷罪の責任などを負う可能性があります。