
3.住宅用防災機器を設置すべき場所
従来は、500㎡以上の共同住宅には自動火災報知設備の設置義務がありましたが、今回の改
正により、マンションはもちろんのこと、中小規模のアパート、戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部
分を含め、すべての住宅が設置の対象となりました。
設置が必要な部屋は、寝室(主寝室だけでなく子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋を
含む)、寝室のある階から下への階に通じる階段等となっていますが、各地方自治体の条例に
より消防法の定める箇所以外にも設置が必要な箇所を定めることができることになっています。
反対に、スプリンクラーの設備や、自動火災報知設備が設置されている住宅は、住宅用防災
機器の設置が免除され(施行令第5条の7第1項第3号、消防法施行規則第6条)、地方の気候・
風土の特殊性を勘案した異なる条例基準の制定や(施行令第5条の9)、火災予防上の観点か
らの消防庁等の判断による適用除外(施行令第5条の8)も認められます。
したがって、実際の住宅については、その所在地を管轄する自治体や消防局に事前に問合せ、
確認をしておくことが大切です。