消防法の改正 住宅用防災機器(火災報知機等)の設置義務について その2

2.住宅用防災機器とは?

 今回設置が義務付けられる住宅用防災機器とは、火災による煙または熱を感知して、
火災の発生を警報音または音声で知らせてくれる機器(消防法施行令第5条の6)のことを
いいます。
 火災により発生する煙を感知し、家の中に居る者に対し、音又は音声などの警報音
を発する機器で、危機感知部及び警報部が1つの機器であるものを『住宅用防災警報機』
といいます。また、火災による煙を自動的に感知し、火災信号を直接又は中継器を介して
受信機に送信し、火災の発生場所の表示及び警報を発する機器で、一般的に、感知器、
中継器及び受信機で構成される機器を、『住宅用防災報知設備』といいます。
 今回設置が義務付けられた『住宅用防災機器』は、この『住宅用防災警報機』か
『住宅用防災報知設備』のいずれかということになります。

   当該機器の機能及び構造は下記(■住宅用防災機器の主な要件)に掲げる要件を
満たさなければなりません。(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に関する
技術上の規格を定める省令)
 なお、機器によっては、火災の他にガス漏れなどを感知し、警報音と音声で知らせてくれる
複合型警報器もあります。これらは、防災設備量販店やホームセンター、家電量販店において
購入することができます。

  ■住宅用防災機器の主な要件
  ①確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び付属部品の取替えが容易にできること
  ②取付け及び取外しが容易にできる構造であること
  ③耐久性を有すること
  ④警報音により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、無響室で1m
    離れた地点で測定した値が70デシベル以上でありかつ、その状態を1分以上
    維持させることができること
  ⑤警報以外により火災警報を発する補助警報装置にあっては、住宅の内部にいる者
    に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。