
消防法の改正で、火災報知機等の住宅用防災機器の設置が、ほとんどの共同住宅に
義務付けられました。新築住宅については、平成18年6月1日から、既存住宅については
平成23年5月までで各地方自治体が定める期間までに設置しなければなりません。
もし、設置されていなかった場合、その建物を仲介した不動産業者の責任も追及される
可能性があります。
1.消防法の改正の経緯
建物火災による死者数の9割を占める住宅火災で、その死者数の半数以上が65歳以上の
高齢者であるという統計があります。今後のますますの高齢化社会の進展とともに、さらに
住宅火災による死者が増加する恐れが高いことから、住宅について、いっそうの防火対策が
必要であるとされています。
《改正理由・目的》
住宅火災による死者の急増
①住宅火災による死者数は建物火災による死者数の約9割
②平成15年の死者数は昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超える
③今後の高齢化がいっそう進展(死者の半数以上が高齢者)
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現行制度の課題
■床面積500㎡以上の共同住宅を除き、住宅に関しては法制度の対象外
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死者数低減に効果的な住宅火災警報器等の設置につき、
*『義務化賛成』:約7割(世論調査)
*アメリカ・イギリスではすでに義務化
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消防法令改正に
アメリカでは、住宅用防災機器の設置の義務化に伴う当該機器の普及に伴い、住宅火災
による死者数は半減したという実績があり、わが国でも昨年、消防法が改正され、戸建住宅や、
自動火災報知機設備等が設置されているものを除く共同住宅について、住宅用防災機器を
設置するよう義務づけられました。その適用は、新築住宅では平成18年6月1日から、
既存住宅では平成23年5月までの設置猶予期間内で、各地方自治体の条例で施行時期
(設置義務が生じる時期)が決められることになっています。