平成21年秋から『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が制定されました

売主が業者の場合で新築住宅を引き渡すには保証金の供託、または保険への加入が必要です。

      売主(業者) 又は 請負人 
        
            ↓  平成21年秋から、新築住宅の売主(業者)または請負人には、
                保証金の供託又は保険への加入が義務付けられます。
        
      新築住宅 ※1          ←履行の支援・確保 
   10年間の瑕疵担保責任        保証金の供託 ※2 
             ↓                 又は     
                          保険への加入 ※3 
   
    売主又は請負人が、瑕疵担保責任を履行します。
    倒産などにより瑕疵を修補できなくなった場合でも、
    保証金の還付又は保険金により必要な費用が支払われます。
         
            ↓
          
      買主 又は 発注者

 ※1 『新築住宅』とは、建設工事の完了から1年以内で人が住んだことがないものをいいます。 
 ※2 必要となる保証金の額は、法律及び政令で定められます。 
 ※3 住宅瑕疵担保履行法により国土交通大臣の指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人
     が引き受ける住宅瑕疵担保責任保険をいいます。