『フラット35』制度変更のお知らせ

1.平成19年10月1日以降の融資実行分から返済期間に応じた融資金利が設定されます
(1)返済期間(20年まで、20年超)に応じて、それぞれ融資金利を設定します。
   返済期間20年までの年数で選択された融資金利は、返済期間20年を超える融資金利
   と比較して、低い水準となります。実際の融資金利は10月1日に公表します。

(2)優良住宅取得支援制度『フラットS』をご利用される場合は、当初5年間、それぞれ融資金利
   を年0.3%優遇します。

(3)すでにお申込み済みで、資金のお受取りが10月1日以降となる方の取扱い
   すでに返済期間が20年を超える年数でお申込みになっている方が、返済期間を20年までの
   年数に変更を希望される場合は、全宅住宅ローンにお申込み内容の変更を行っていただく
   必要があります〈注〉。
   〈注〉返済期間を20年までの年数に変更される場合、返済期間を短くすることに伴い毎月の
   ご返済額が増額しますので、審査の結果、ご希望に添えない場合があります。

2.平成19年10月1日以降のお申込みから『フラット35』のご利用条件が簡素化されます
(1)収入に関するご利用条件が下記の通り簡素化されます。

 〈平成19年10月1日以降のお申込みから〉【新基準
 ①収入基準・・・撤廃
 ②総返済負担率・・・年収に占めるすべてのお借入れ(*)の年間合計返済額の割合が次の
  基準以下であること。基準については、2区分に簡素化されます。
  
   年収・・・  400万円未満        400万円以上
   基準・・・     30%             35%

  *すべてのお借入れとは、『フラット35』による借入れの他、『フラット35』以外の住宅ローン、
    自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割
    払いによる購入を含みます)などの借入をいいます。 

 〈平成19年9月30日までのお申込み〉【旧基準
 ①収入基準・・・『フラット35』の毎月のご返済額の4倍以上の月収があること。
 ②総返済負担率・・・①に加えて、年収に占めるすべてのお借入れの年間合計返済額の割合が
 次の基準以下であること。基準については、4区分になっています。

   年収・・・ 300万円未満    300万円以上    400万円以上      700万円以上
                      400万円未満    700万円未満
   基準・・・   25%          30%         35%            40%

(2)収入合算できる金額が見直されます。
 〈平成19年10月1日以降のお申込みから〉【新基準
 収入合算者の年収の全額まで可能です。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える
 場合には、返済期間が短くなる場合があります。
 [なお、平成19年9月30日までのお申込み(旧基準)については、収入合算できる金額は 
  「収入合算者の収入金額または申込本人の収入のいずれか低い額」となっています。]