
①特定居住用財産に係る譲渡損失繰越控除制度等の適用期限の延長
→適用期限を3年(平成21年12月31日まで)延長
◎居住用財産を譲渡し譲渡損失が発生した場合に、一定の要件のもと、他の所得(例えば給与
所得)との損益通算および最長3年間の繰越控除が認められる制度です。
②特定居住用財産に係る買換特例の適用期限の延長等
→対象となる買換資産に係る床面積要件の上限(280㎡以下)を撤廃のうえ、
適用期限を3年(平成21年12月31日まで)延長
◎居住用財産の買い換えた場合に、一定要件のもと、譲渡課税の繰り延べが認められる制度です。
※なお、今回の改正に伴い、相続等により取得した居住用財産に係る買換特例は廃止されます。
※上記の改正は、平成19年4月1日以降の居住用財産の譲渡について適用されます。
③不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減措置の適用期限延長
→適用期限を2年(平成21年3月31日まで)延長
◎不動産の売買契約書等について印紙税が軽減される制度です。例えば、契約書の記載
金額が2,000万円の場合、原則2万円の印紙税が1万5千円に軽減されます。
④特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限延長
→適用期限を2年(平成20年12月31日まで)延長
◎開発許可を受けて行う一定の宅地造成事業(開発面積5ヘクタール以上、公共施設の割合が
30%以上等)、一団の住宅建設事業(建設戸数50戸以上、各戸の床面積が50㎡~200㎡等)等の
ために土地等を譲渡した場合に、1,500万円の特別控除が認められる制度です。
以上のほか、都市再生・まち再生促進税制の拡充、建物等の減価償却制度に係る残存価額・
償却可能限度額の廃止等、所要の措置が講じられます。