住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました。

一定の者(50歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者等)が、金融機関から
融資を受けて、自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等を
行った場合、住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を最長5年間にわたり所得税額から
控除する措置が講じられます。

   控  除  率       ローン残高の2.0%(バリアフリー工事以外の部分は1.0%) 
ローンの返済期間要件     5年以上であること
  工 事 費 要 件     30万円を超えること
   適 用 期 間       平成19年4月1日から平成20年12月31日まで
対象となるローンの限度額  バリアフリー改修工事相当分:200万円 増改築工事全体:1,000万円

なお、固定資産税についても、一定の要件のもと、住宅のバリアフリー工事に係る税額の減額措置
が講じられます。(平成19年4月1日から平成22年3月31日まで)
 
 ※上記特例の対象となるバリアフリー工事とは、廊下幅の拡幅、階段の勾配の緩和、手すりの
設置等をいいます。