特定事業用資産に係る買換特例の適用期限が延長されました

所有期間10年超の事業用の土地・建物を譲渡し、国内にある事業用の土地・建物等へ
買い換えた場合、課税の繰延が認められていますが、今改正でこの特例の適用期間が2年
(平成20年12月31日まで)延長されます。

        譲 渡 資 産                    買 換 資 産
所有期間10年超の事業用の土地建物等       国内にある事業用の土地建物等
         上記の買換えについて、譲渡所得の課税繰り延べ(80%)が可能

                           ↓

                  平成20年12月31日まで延長