住宅に係る登録免許税の軽減措置の適用期限が延長されます

一定の要件を備えた住宅用家屋については、以下の通り登記時の登録免許税の
税率が軽減されていますが、今改正でこの軽減税率の適用期限が2年(平成21年3月
31日まで)延長されます。
    登記の種類             税  率
   所有権保存登記      0.4% → 0.15% に軽減
   所有権移転登記       2% →  0.3% に軽減
   抵当権設定登記      0.4% →  0.1% に軽減
                           ↓
                    平成21年3月31日まで延長

なお、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に、独立行政法人住宅金融支援
機構が住宅資金の貸付債権を金融機関から譲り受けた場合における当該貸付債権を担保
するための抵当権設定登記(フラット35に係る抵当権設定登記)に対する登録免許税につ
いて次の措置が講じられます。

  ●平成19年3月31日までに申込みを受理した住宅取得資金の貸し付けに係るもの
              →非課税(原則:0.4%)
  ●平成19年4月1日以降に申込みを受理する住宅取得資金の貸し付けに係るもの
              →税率を0.1%に軽減(原則:0.4%)